夫婦間での誓約書作成について
夫婦間が終わっています。
ただ子供のためと住宅ローンに関してつまずき、離婚にまだ至っていません。
夫婦間で、互いに恋人を作っても不貞行為をしたとパートナーと、その相手に慰謝料を請求しない旨の誓約書を作成すると、それは法的効力はあり、実際に請求する事もされる事もないのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
挙げていただいたような内容の合意書を配偶者との間で作成したにもかかわらず、当該合意時点以降の不貞に関して配偶者が慰謝料請求をした場合、配偶者が不貞交際を容認していたとか、合意時点で既に夫婦関係が破綻していたといった理由をもって、裁判上請求が棄却される可能性があります。
ただし、裁判上配偶者からどのような主張がなされるか分からないですし、最終的には様々な事情を総合的に考慮して裁判所が判断するものであり、絶対に大丈夫というわけではありません。
当然ながら、他の異性との交際は離婚をしてから行うのが無難ではありますので、その点はご注意ください。