貞操権 損害賠償請求

貞操権侵害についてです。
付き合っていた人が別れた後に既婚者であることがわかりました。
そこで訴える場合の証拠なのですが、メッセージのやりとりは消してしまい一切残っておらず高額なプレゼント等(数百万円)の領収書はかなりの数残っています。

このような状況で裁判を起こすことは可能でしょうか?
相手方からそのような事実はないと言われた場合敗訴という形になるのでしょうか?
またメッセージのやり取りが残っていない状況で他にどのような証拠があれば有利になるでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
一般論として、訴える側が、①独身であると偽られていたこと、②肉体関係を伴う交際をしていたことを最低限立証しなければいけないため、相手方が事実関係を争ってきた場合、プレゼントの領収証のみですと請求が認められない可能性が高いといえます。
あとは、当事者ですのでどこまで信用性が認められるか何とも言えないところがありますが、交際の経緯をできる限り細かいところまで書き出して、相談者様の「陳述書」という形式で、貞操権侵害の被害の事実を主張することが重要ですので、記憶が薄れないうちに整理してまとめておくべきかと思います。
なお、弁護士を立てて相手方に話し合いを持ちかけることで、相手方が非を認めて任意に支払いをするというケースもあるため、一度弁護士に相談をされることをお勧めいたします。

吉岡様

お返事ありがとうございます。
独身と偽られたことに関しては証明できるかなと思うのですが肉体関係を証明するものは一切ありません。

その場合貞操権で請求するというよりは損害賠償請求としてすることになるのでしょうか?
独身と偽られて金品を貢がされた場合それだけでは訴訟は起こされないのでしょうか?

貞操権侵害は、既婚者であることを知っていたら性的関係を持つことはなかったという前提の下で、独身と偽られて性交渉を持たせられたことで性的意思決定の自由の侵害が観念できるため損害賠償を請求することができるというものになります。
したがって、結婚詐欺であれば別ですが、肉体関係を伴わない交際をしていて散財をしてしまったという場合は、権利侵害が観念しがたく、賠償請求は困難であると思われます。

ありがとうございます。

結婚詐欺となった場合は民事ではなく刑事になるのでしょうか?
あと結婚詐欺というとどのようなものが該当するのでしょうか?
メッセージのやり取りが残っていない以上言った言わないの話にはなってしまうと思いますが、例えば長く付き合いたいと思っていると言われたなど結婚という言葉を言わずに伝えられていたことがありますが証明する術を持っていません。

結婚詐欺については民事で損害賠償請求をすることもできますし、態様がひどいケースだと詐欺罪として警察が動くこともあります。
もちろん、立証のハードルはあり、メールや録音その他の証拠・事情をもって、相手方が積極的に結婚を仄めかしたり結婚の段取りを進めていたことを証明しなければいけません。

度々ありがとうございます。

メッセージや録音はもちろんないため立証は難しいようですが、裁判を起こすことは可能でしょうか?
またこの証拠で戦うことは可能でしょうか?

見通しを立てる上では、相談者様がどこまで詳細を正確に証言できるかという証言の信用性の吟味の問題もあるため、一度弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
一度相談しようと思います。