児童ポルノの閲覧のみについて

TwitterのDMで冗談混じりで児童ポルノの動画を欲しがり送られてきた場合、画面録画やスクショ含めダウンロードを一切していなくても警察が家に来て犯罪になることはあるのでしょうか?
すぐにアカウントも消したとします。

動画に写っている人物は相手自身ではなく、全く知らない人だとします。

日本の法律には児童ポルノを閲覧するという罪はありませんので、閲覧を理由として捜査を受けることはありません。