離婚慰謝料の求償権問題。 不貞行為をし慰謝料を請求され、支払いました。不倫相手の夫婦間が離婚した場合、不倫相手から離婚の慰謝料は折半ということで支払いを請求されるのですか?教えて頂きたいです。宜しくお願いします。 離婚の慰謝料の折半を請求されることはないでしょう。 あなたが負うのは、すでに支払済みの不倫慰謝料ですね。 それ以外に負担するものはないですね。 先生ありがとうございます。 もう二度とこんな事はしないと誓っています。ほんとうにほっとしました。