求償権の拒否について

結婚から半年で不倫されましたが、離婚しない事を選択し、不倫相手に慰謝料として100万請求し、結局50万円支払ってもらいました。その後に配偶者に求償権を行使するとの連絡がありました。相談なのですが

①私は配偶者にも離婚はしないが慰謝料請求しており70万ほど支払うと約束してもらっています。その場合には不倫相手は求償権は行使できるのでしょうか?

②行使できる場合、請求額はいくらほどになるのでしょうか?不倫期間は3ヶ月ほどで、不倫相手は既婚者だと知っていました。現在配偶者とは現在別居等はしておりません。

1,求償は難しいと思いますが、50万受領の時に示談書を作成して50万の
名目たとえば負担部分とか名目を記載しておけばよかったのですね。
2,行使できないでしょう。
終わります。

おそらくですが求償は困難ですし、仮に求償するとしてもわずかな金額でしょう。
もしも請求されたときにお考えください。

お二人の先生方ありがとうございました。
追加の質問なのですが、
実際に請求されているのですが、不倫相手は配偶者が慰謝料を払うことを知らないのでそれを伝えれば減額されるでしょうか?
金額が思ったよりも高く、納得できません。

配偶者が慰謝料を支払うのはあまり関係がないと思います。
結論から述べれば支払いを拒絶すればいいと思います。
詳しくは説明できませんが、損害額全体から相手の支払いの割合を超えていないと考えるからです。
いつでも求償権が行使できるわけではありません。
あくまでも自分(相手)の負担割合を超えた分のみを請求できるだけです。

例えば損害額が300と考え、5:5だとすれば150万円支払うまでは請求できません。

あなたの損害額は裁判で確定されるものですし、求償権行使も同様です。
おそらく裁判でも支払う必要はないという認定になると思うので、支払いを拒絶するという選択が望ましいと思いますが、裁判費用を考えて10万円くらいなら支払うという選択はあると思います。