労働、解雇について分かる方お願いします。

アルバイトで、飲食店の店長ですが社会保険を拒否され、固定給で残業代等全く出ない状態。
雇用契約書は結んでなくても
過去分の社会保険料(会社側が負担するべきだった額)、
勤務時間外の労働給、残業代や
休憩時間なしでの労働については
請求出来るものですか?
それと去年の11月に退職したい事を伝え、代わりに店長になる人が入って仕事が出来るようになるまでは残りますと言い、店は閉める予定で12月いっぱいまでとの事で働いていましたが、連絡が全く取れず、決まってた仕事も辞退する事になり25日に5日で退職で良いよと身勝手な事を言われました。それに関して解雇だと言っても退職を引き延ばしたのが現状だから解雇ではなく退職だと話を聞いてもらえません。
他のスタッフに関しては31日に6日から休業します。退職する方は連絡下さいと勝手に決められました。この場合、休業手当請求と、解雇扱いになりますか?

1、社会保険会社が負担するべき額を請求出来るか
2、残業代請求出来るか
3、休憩なしの労働、2ヶ月以上の長期連勤に対して何か請求出来るか
4、退職するとは言ったものの、言われた期限から引き延ばされ連絡取れない状態で残るしかなかなく、10日後に退職扱いに関しては解雇ではないのか
5、スタッフに休業手当請求出来るか
6、スタッフも解雇扱いになるか

教えていただきたいです。

有給もありません。3年7ヶ月働きました。

1 社会保険については、会社が加入してくれないときは、会社の所在地を管轄する年金事務所に問い合わせてみるとよいかと思います。

【参考】埼玉県サイト「会社が社会保険に加入してくれない」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1207-185.html

2、残業代請求出来るか
→ 雇用契約書は締結していなくとも、実態は雇用契約と思われます。そのため、残業代請求できる可能性があります。

3、休憩なしの労働、2ヶ月以上の長期連勤に対して何か請求出来るか
→ その分も割増賃金•残業代を請求できる可能性があります。

4、退職するとは言ったものの、言われた期限から引き延ばされ連絡取れない状態で残るしかなかなく、10日後に退職扱いに関しては解雇ではないのか
→ 退職に関する合意が成立していたのか、事実関係や証拠を精査する必要があります。精査の結果、解雇と言える余地もあるでしょう。
5、スタッフに休業手当請求出来るか
→ スタッフの雇用契約が続いているため、会社都合の休業の場合、スタッフは会社に休業手当(※)を請求できる可能性があります。

※休業手当とは、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当です(労基法第26条)。

【参考】「休業手当について」(厚労省サイト)
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000801416.pdf

6、スタッフも解雇扱いになるか
→ まず、会社からの連絡に対し応諾して退職を申し出てしまうと、退職扱いにされてしまうリスクがあります。
 次に、会社側が休業としたまま解雇手続きを積極的にとらない可能性があります。この場合はまだ解雇されていないことになります(このようなケースでは、給料が入って来ないため、スタッフ側から退職の申出をさせようとする意図が見え隠れしまう)。
 そのため、まずは迅速に休業手当を請求すべきでしょう。

 いずれにしても、争点が多いご事案であり、会社側と紛争に発展する可能性が高いとケース思われますので、一度、お早めに弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみて下さい。