慰謝料の請求について

紹介の紹介で2020年に知り合い、昨年末まで交際していた男性に慰謝料請求は可能でしょうか?
また、可能な場合、名目は何になりますか?

27〜29歳の結婚適齢期といわれる年齢を、彼と過ごしました。紹介のきっかけも、付き合うことになったきっかけも、全て向こうからです。
昨年末、将来のことを話したときに「年内は忙しいから待ってほしい」と言われたのですが、その後急に別れを告げられ、不審に思って問い詰めたところ、二股をかけていたことを白状しました。相手の方について、「お金を借りているために主従関係がある」「返済が終わったら別れるつもり」「同棲中(家賃が払えず転がり込んだ)」と説明されました。
こちらに書ききれませんが、この2年間別に相手がいるのか疑わなかった理由としては、色々あります。知っていればここまで交際を続けるつもりはありませんでした。
年明けに、もう顔を合わせたくなかったので私の妊娠検査薬の結果を自宅に手紙で送ったところ(昨年末から本人には予定日よりも遅れていることを伝えていた。妊娠はしていない)、それを読んだ相手の女性から連絡があり、その女性が彼女ではなく奥さんで、まだ小さい子どももいることが発覚しました。
奥さんと時系列を確認したところ、私と交際中の2021年に結婚しており、私が紹介された2020年以前の2019年から付き合っていたそうです。
紹介元の方と私は知り合いではありませんでしたが、今回のことで連絡を取り、その方も2020年に既に今の奥さんと交際中だったことや、現在結婚していることは知らなかったと言われました。

西台法律事務所の俣野と申します。
法的根拠は色々考えられますが、ご相談者様の貞操権(性的自由)を侵害するものであり、不法行為(民法709条)として相手に慰謝料を請求できます。金額は交際期間、相手の言動、性的関係の回数等によりますので一概に言えません。ただ2年以上も結婚を前提に交際していたとなれば、ご相談者様の精神的苦痛は決して小さいものではございません。証拠となりそうなものはスクリーンショット等で残していただき、詳しい内容を改めて弁護士にご相談いただくこともお勧めします。
ご参考となれば幸いです。

(なお、今回は今回は配偶者の方とも連絡を取り、自身が騙されていたとのお話になっているようですので心配なさそうですが、仮にご相談者様が既婚者と気づかなかった点についての過失があれば、相手の配偶者から逆に請求されることもあります。)

>紹介の紹介で2020年に知り合い、昨年末まで交際していた男性に慰謝料請求は可能でしょうか?
また、可能な場合、名目は何になりますか?

ご事情を伺う限り、貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能なように思われます。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。