不貞行為による離婚 慰謝料

息子が不貞行為を以前したため、妻側から離婚を要求されてます。
ただ、その不貞行為が発覚した際に慰謝料を
息子の不貞相手の女性からは支払ってもらってます。その際、息子夫婦は離婚にはなりませんでした。
今回は、やり直すことができずやはり離婚をしたいとのことで、再度慰謝料の要求と離婚を望んでいるようです。この場合、息子は慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに、結婚は一年半程度、息子が不貞行為をした際に嫁は妊娠中でした。現在子供は1人います。

具体的状況、経緯がわからないと一概には言えませんので、
息子さんに対し、弁護士に相談してみるよう伝えてみましょう。

お書きいただいた事情だけからだと、払う必要があるかないかわからない、となります。

支払わなけれはいけない状況もあり得るということですね。
息子には弁護士に相談するよう伝えておきます、ありがとうございます。