隣地境界線と建物の距離について納得がいきません。解決策はありますか?
2日前から隣の家の人が新たに建築物を母屋の横に建て始めました。
こちらの敷地の境界線から50cm離れておらず、建築指導課の方に問い合わせをしてみても民法第234条ではそうなってはいるけども実際は話し合いで解決しなければ泣き寝入りするしかないとのことでした。
・建築物は10㎡以下
・基礎部分に土台を打ってその上に木造で建築中
・新興住宅街で現在建っている全ての家は1m離して建設されているが都市計画法では境界からの距離は定められていない
やはりこの場合は解決策はないのでしょうか?
どうしたら良いのかわからず、ご教授頂けたらと思い質問を致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
境界線からの距離が50センチ未満で、かつその地域の慣習として1メートル以上の距離を置いている物件が多いということであれば、建築の中止や、建築が完了してしまったときには違反部分の地積に応じて損害賠償を求める余地があります。
建築の中止を求める場合、早急に仮処分の申立てをする必要がありますが、各請求をする上で相応に弁護士費用がかかり、費用対効果の問題があるため、お早めに弁護士に具体的な相談をすべきかと思います。