求償権の行使について

私は恥ずかしながら不倫してその人と再婚しました。その時に慰謝料を支払い、生活が厳しくなり借金を重ねてしまいそれを理由に離婚を切り出されました。再婚して4年ですが離婚はしょうがないとして、求償権の行使はできるのでしょうか。
再婚した以上無理でしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

不倫の慰謝料を支払った時点から5年間は求償請求をすることができますし、再婚・離婚したからといって請求権がなくなるということはありません。
一度相手方に話し合いを求めて、任意に支払ってこないようであれば、裁判を起こすことを検討すべきでしょう。