自己破産の場合の生保解約

自己破産を考えています。私自身は、生命保険には、加入していませんが親が私名義で生命保険を契約している場合は、そのままで大丈夫でしょうか。

生命保険契約の名義人と契約者が異なっている場合、誰か実質的な保険契約者か問題となります。
様々な事情を総合して検討することになりますので、一概に、「そのままで大丈夫」とは言えません。

たとえば、当事者の認識として、最終的にあなたの保険として契約している認識であれば、あなたの財産となる可能性があり、この時は申告が必要となります。
逆に、当事者の認識として、自分では一切保険契約をかけられているなどこれまで知らず、保険掛金も出しておらず、証券も所持していないということであれば、親の財産となる可能性もあります。

自己破産にあたり、意図的に申告しなかったりすると、財産隠しとして免責不許可事由に該当することもありうるので、どのように親が契約した生命保険を取り扱うかは、破産申立てを依頼する弁護士と慎重に検討された方がよいと思います。