娘の男女間のトラブル
1年ほど前に交際して、2ヶ月で妊娠し中絶にいたりました。当時はまだ学生だった為両親の反対もあったので中絶のち彼氏と同棲スタート。当時彼は仕事はしていて娘は1ヶ月後くらいからフルパートで勤務。生活費が足りないとキャッシングと消費者金融にお金を借りる事になり、彼名義だと借りれず娘の名義で借りる事になりました。その後彼からのDVがあり別れました。その場合の返済は誰が支払うべきでしょうか?
彼の方にも賃貸契約にかかった費用30万円程あります。それも娘が払う義務があるのでしょうか?
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。
消費者金融につき、契約名義が娘様であれば娘様に支払義務が発生します。内部的に交際相手が支払うことになっていれば、娘様は交際相手に請求することになります。
賃貸借契約についても契約名義により判断されますが、もし連帯保証人になっていると支払うべきものとなります。保証人でなければ契約名義の交際相手だけが支払いの義務を負います。
ご参考にしていただけますと幸いです。