勝手な別居と それに伴う精神的苦痛に対する慰謝料について 教えてください
夫が離婚したい、と突然家を出て行きました。
前日の昼に、話そうと思っていたことがあるから明日の夜時間を欲しい。と言われ、
当日夜に、離婚して欲しい。かくかくしかじか理由があって、自分は出て行く。今日はホテル、明日から友人の家、見つかり次第自分の家を契約する。二人が住んでいた家の家賃と生活費は、妻が退去するまで払う。
そんなことを言って出て行きました。
夫には秋にも、このままだと離婚を考えている。と切り出されたことがあります。その時には二人で修復案を検討し、ひとまず落着しました。
そこから何の話もなく、突然家を飛び出されました。
秋にも、今回にも、彼が言う理由は大きく三つです。
私の会話の反応が薄く、冷静で、何を話しても怖い印象を受ける
セックスレス(月に一度はしています)
夫の親族への発言内容が気に食わない(デリカシーがないとのこと)
もちろん私にも非があり、2人であたたかい家を作ることができなかった悲しみと悔しさ、罪悪感があります。
共働き夫婦なので経済面の心配は一切ありませんが、私は気持ちの面で離婚するつもりがなく、別居も同意していません。
しかし、最悪離婚するとなった場合の納得材料として慰謝料をいただくことも視野に入れています。
夫が出て行ってから私は自殺を考え、不安を覚え、涙が止まらず、会社にも行けず、周りのすすめで心療内科に通うことにしました。まだ診断は出ていませんが、元々のストレスに加えてトリガーになったのは明らかに今回の騒動ではないかと思っています。
勝手に宣言して勝手に家を出て行くのは悪意の遺棄にあたるのか?
家を出て行った夫の行動によって私が病気を患ってしまった場合、慰謝料は頂けるのか?
教えていただけますか。
勝手に宣言して勝手に家を出て行くのは悪意の遺棄にあたるのか?
家を出て行った夫の行動によって私が病気を患ってしまった場合、慰謝料は頂けるのか?
居場所も婚姻費用も教えずに失踪したような場合は可能性はあります。
ただ、離婚の際の別居は、突然一方的に出ていく形で起きることが多く、それが不法行為にまでなることは限られるでしょう。
岡田先生
ありがとうございます。
後者の質問、病気を患った場合はいかがでしょうか?
①違法な侵害行為があり、②それと因果関係のある損害(精神的苦痛)があるというように検討します。
病気を患ったことは、それだけ強い精神的苦痛があったという意味(②の点)は持ちます。
しかし、その前提の違法な侵害行為と言えるかには関係がありません。
そして、この違法な侵害(①の点)と言えるかの部分が弱いように思いますというのが前回の回答です。
程度問題ではあるのですが、先ほど記載の通り、別居は、たいてい突然、置手紙とかメールだけで出ることでスタートするので、それが違法なら、別居はすべて違法となります。そこまではなかなか言えないので、その中でも特に悪質なもの、全財産と給料を持ち出して生活できなくする(一例です)とか、一定のものに限られます。