債権差押命令を取り下げ・停止させることはできますか。

債権差押命令が届きました。
未払い婚費と手続きにかかった費用、今後の婚費が対象になっています。
毎月月末限り振り込まなければいけない婚姻費用をこれまできちんと振り込んでいませんでした。
翌月になったり翌々月になったり。
私のもとに債権差押命令が届いた時には未払い婚費は振り込み済みでした。
それでも差押はされてしまうのでしょうか。
取り下げや停止をさせることはできるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

強制執行を止めるための手続きとしては、請求異議訴訟の提起+強制執行停止の申立をすることが考えられますが、差押の申立ての範囲に将来分の婚姻費用も含まれている場合、未払い分を弁済しただけでは通常差押えを止めることはできません。ただし、一般論としてはかなりハードルが高いといえますが、権利濫用であるといった理屈で戦う余地もあるかもしれませんので、ダメ元で上記手続を進めるというのも一つではあります。
あとは、奥様との間で速やかに離婚を成立させるか、話し合いの上で今後の婚姻費用の支払いについて別途合意をして(違約金を設定する、転職した場合には転職先情報を開示するなど奥様にとっての旨みを持たせる)、取り下げをしてもらうという方法でしょう。

吉岡先生、ありがとうございます。
検討してみます。

誤操作で匿名での投稿になってしまっておりました、失礼いたしました。
なお、もしご自身で申立てをするなら、費用を相当程度節約できるため、その場合は裁判所に連絡をして手続の方法などを伺っても良いかと思います。