家庭内の窃盗は基本的に罪は免除されますが、『誓約書』があれば訴えることは可能ですか?

私は4人家族の父親です。
私は若い頃からギャンブル癖があり
いわゆるギャンブル依存症です。
その影響もあって
数年前から借金もしていて、
何度も妻を傷つけてしまっていました。
先日、ついに子どもの通帳にまで
手をつけてしまい、それがバレて
完全に妻からの信用を失い
離婚を申し込まれました。
離婚していればまた家のお金に
手をつけた際に請求、訴えができる
という考えらしいです。
(それだけではないとは思いますが)
ただ子供や家事などに対しては
ある程度信用してくれているみたいで
(そうじゃない可能性も否定できませんが)
離婚後も同居はしてもらい、
2人で子供は育てたいとも
言われています。
私としては非常に私の身勝手ですが、
離婚はしたくないのが本音です。
まだ話し合っている途中です。

今では遅すぎると思いますが、
任意整理をして借金を強制的に
できなくする環境をつくり、
その間に病院にもかかり、
カウンセリング等も受けて
依存症改善を目指している段階です。

質問は『家族内の窃盗』は基本的に
罪に問われないと伺いましたが、
婚姻中でも『誓約書』でしっかり
書面として残した場合は罪に問えますか?

今回のことで2度としないという
意思表示と私自身の戒めの為に
誓約書を作成することはどうかなと
頭に浮かんだので
質問させていただきました。
長々とすみません。
よろしくお願いします。

罪というのが、刑事罰(懲役や罰金)を想定しているなら、誓約書を作成しても無意味です。
本来、誓約書を作成しなくても、窃盗はしてはいけないとされて犯罪です。ところが、親族の場合は罰しないという法律が存在しているために処罰されないのです。

ご返答ありがとうございます。
追加質問ですみません。
離婚した後、生活を共にする
事実婚状態でも免罪になるのでしょうか?

いいえ。離婚した夫婦は、親族ではありませんので、刑の免除にはなりません。
ただし、同居しているのであれば、その金銭の管理が一義的に他方のものとなるかあいまいな点があり、そもそも窃盗といえるかという点は問題が残ります。

御丁寧なご返答ありがとうございます。