離婚の財産分与に対して
朝早くからすみません。
現在夫と離婚訴訟の真っ最中で2回目の裁判では裁判所としては、離婚を前提とした和解を検討いただきたいとのことでした。離婚の条件をまとめて準備して頂きたいとの事…
この事で代理人と打ち合わせし散々話し合いした結果、離婚に応じる事に致しました。
離婚に応じるにあたって、財産分与の要求は何処まで可能でしょうか?
自宅は持ち家で、夫が査定して頂いた不動産の見積もりでは売却してもオーバーローンでしたが、私が査定して頂いた不動産では売却したらアンダーローンです。
他にも貯蓄と年金の三号分割分が貰えるとは代理人にお伺いしておりますが、夫の退職金に関しては触れてこなかったのですよね。
これは夫の退職金は財産分与に入らないからでしょうか?
※夫は今年43歳で定年退職迄はまだまだ期間があります。
近時の傾向としては、43歳でかりに退職した時の退職金を、勤続年数に占める
婚姻期間の年数で按分して、それを等分することが行われていますね。
ご質問ありがとうございます。
具体的事情により今後どうなるかわかりませんが、
ご相談者様が離婚に応じることが、譲歩していると考えられそうですので、
まずは、ご相談者様が考える財産分与に関する条件を提示してみてはいかがでしょうか。
その際は、不動産がアンダーローンであることや、退職金相当額が財産分与の対象になることを前提に提案してみるといいでしょう。
そのうえで、今後の相手の対応をみて、さらに具体的条件を検討してみるといいと考えます。
>離婚に応じるにあたって、財産分与の要求は何処まで可能でしょうか?
一般論として言えば、
・相手が応じる限りどこまででも要求できる
・応じない場合(話し合いがつかない場合に裁判官がどこまで認めるか)については、具体的な財産目録等、詳しい事情がわからないと法律上どこまで認められるかは回答できない
となります。
退職金についても財産分与に入れたいのであれば、まずは和解案に盛り込んでみましょう。
内藤 政信弁護士
加藤 善大弁護士
村山 大基弁護士
お忙しい中御回答ありがとうございましたm(__)m
また相談する事があればお力添え頂けますと幸いですm(__)m