離婚後の財産分与について

現在別居中で、離婚を考えています。
妻側に妻の姉から毎年100万円程度贈与があります。このお金は生活費などには使用せず、子どもの今後の教育費のために全額貯蓄に回っています。
離婚し、財産分与をする際、この贈与されたお金は共有財産ではなく、特有財産と見なされ、折半することなく、妻が全額受け取ることができるでしょうか。
ちなみに別居前、別居後で違いがあれば、それについても教えていただきたいです。

姉からの贈与は、婚姻中自己の名で得た財産として特有財産となり、財産分与の対象にはならないものと思われます。

【参考】裁判所サイト「財産分与請求調停」のQ &Aより
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html

「Q1. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。」

「A 財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。」

【参考】民法
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。