パパ活でのトラブルについて
夜のお店のお客様なのですが、3ヶ月前から通っていただいて、何回か通っていただいたところパパ活の形をとって疑似恋愛をしてほしいと言われ了承しました。(体の関係はあります。)
条件としては、月10万円で3、4回会う。
相手は既婚者なので、私に彼氏がいようと気にしない、いたら隠して欲しい。
私の家族、友達、知人に関わらないこと。
何かあった時のため会社の名刺を頂いた。
お店のことは口出さない。
LINEの返信はあくまでパパ活としてではなく、できるだけ カップルのようなLINEをする。
最初はご飯だけ連れていただいて、先月から条件を決めて、パパ活として関係をもったのですが、すぐにお店に行かないでほしいっと言われたのですが、その月引越しがありそもそも極力出勤したかったので断りました。
その後引越し費用として、35万渡されこれで今月お泊まりをして欲しい(会う時間を増やして)あと1度だけ家に来たいと言われ馬鹿ですが信用してしまってたので、了承しました。
ですが、やっぱり金額が大きいから気持ち的に解消できないのでご褒美がほしいっと言われ、2.3月私が時間に余裕があったので、その時お泊まりとか、会える時間増やせるよう頑張る!!って伝え納得してもらいました。
そして引越し日の次の日ほぼ何もない状態でしたが、約束通り上がってもらい、その後ホテルに行きました。
今月、会う約束をしていた日に、少し体調が良くなかったのでその日は断り、彼氏がゼリーなど買ってきてくれました。
予定ができたので、っと断ったのですが、電話で家の下にいて、電気が着いてるから起きてるよね?出てきてっと言われましたがとりあえず、断りました。
また2日後に急に今日はどうしても会いたいと言われお昼に誘われたのですが、友達の家にいたこともあり、厳しいっと伝えたのですが少しでもいいと言われ、前に断ってしまってたことがあったので、夕方に妹が来ることになってたこともあり、夜に少し会うことにしました。
家の近くで待っとくと言われたのですが、待ち伏せされてるみたいでやめてほしい。っと伝え分かったと言ってくれたのですが、妹が来て一緒に帰ってると家の下に止まっており、もう教えてしまってるので、とりあえず家に入ったのですが、電話をかけてきてインターホンを鳴らすから出て欲しいっと言われ、気持ち悪いし待ち伏せをしないでって言ったよね?って伝えると約束破ったのはそっちでしょ?2日前も昨日も男の人出入りしてたのみたし、今日お昼たまたま通ることがあったけど、いなかったよね?って言われその通りだったので頭に血が上り、色々言われた後に気持ち悪いっと伝えたら急に謝りだしてなんでもするからそんなこと言わないで欲しいっと言われたのでなら警察にいってほしいっと伝え電話を切ってLINEで話してたのですが、お金を渡したのはずっと会うからやのにっと詰められたので頭が回らず、お金は時間をかけてでも返すのでっと伝えました。
その後LINEで、
引越しの費用
約束してたけどできていない分なのでその分の
35万
今月一回しか会ってないのでその分5万
合わせて40万振り込んでください。
返済の方法、期日など
教えてください
できたら来週末までには
どのように考えているか
連絡ください
その連絡がきたら
その約束通り振り込んで貰えたらこちらからは2度と連絡しません。
勿論家もいきません。
このような連絡がきてその時はお金を使ってる分執着されてるのだと思い、仕方ないかなっと思ったのですが、先月泊まりも3回してたので、納得が行かないと伝え35万円でっと言ってくれました。そして、2月15日までには返せると思ったので、提案をしました。その後警察に自分から行ってくれたみたいで連絡が来て、警察署に行き事情を伝ると、警察の方に相手は恋人だと主張している。なのに彼氏がいて騙されたって言ってはるよ?騙されたからお金を返して欲しいみたい。
そして連絡をとっているので、ストーカー被害にはならないし、相手に注意しか出来ない、もうこのような事になりたくないなら連絡を取らない方がいいっと伝えられ相手には弁護士をいれて話すように伝える。っと説明され次の日に法律事務所から連絡が来て、40万円請求されました。
自分が招いた種なのは重々承知なのですが、家も教えてしまっているので、来られるのは怖いし、引越したいのですが、、3ヶ月は住まないと退去費用もかなりするのですぐに引越しは厳しくなります。
私は約束は守って関係を持っていたので、騙してもないですし、引越し費用もまたかかるので正直払いたくはないです。これって減額してもらうことなどできないですか?
変に提案して逆恨みされることを考えたら払った方がいいのでしょうか?
ですが払った後に何かされたりしないか考えてしまいす。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
肉体関係を伴うパパ活の契約は、公序良俗に反するものとして無効であり、かつそのような不法な契約に関してお金を渡した相手方は返還を求めることはできません。
したがって、本来は返還義務はないと思われるのですが、その後相手方との間でお金を返すというやりとりをしてしまっているようなので、返還約束が成立していると主張されるリスクはあるでしょう。
ただし、相談者様の側としては、ストーカー行為により精神的に疲弊し、本意に反して返還の旨の発言をしてしまったという反論をもって、返還約束の無効を主張する余地があろうかと思いますし、そもそも相手方としては裁判をするにもコストがかかるでしょうから、減額交渉の余地は十分にあろうかと思います。
また、相手方は弁護士を立てているとのことですし、既婚者で仕事もしているとのことですので、逮捕されてしまうようなリスクは取らないとも思うので、過度に不安に思わずに、減額・分割交渉をしても良いのではないかと思います。
なお、念のため警察に相談はしておいて良いかと思いますし、減額交渉についても、ご不安であれば弁護士に依頼をして任せるのが良いかと思います。