パパ活での金銭トラブル

パパ活をしていました。
月数回身体の関係で会って、月12万払うというお約束でした。
その月は2回会う約束をして、1回目行為が終わった後、2回目のお約束から連絡がつかなくなりました。
お金は月末に手渡しもしくは振込で対応すると言われていました。
メールも返ってこず、やり捨てられたと感じています。
支払いのない関係には同意していないので、この場合同意のない性的暴行を受けたということで相手を訴えること、損害賠償請求をすることはできますか。

性行為自体は同意してるので、性的暴行にはなりません。
ただし、詐欺になるので、相手の住所、氏名が判明してるなら、不法行為として
損害賠償請求は可能です。
その場合、弁護士の手を借りたほうがいいですよ。

ありがとうございます。相談します。