受任通知発送〜破産申し立てまでの期間の車購入について。

受任通知を送付後〜裁判所へ申し立てるまでの間に通勤用の車を買う場合、
1、転職に伴い通勤で使う車が必要なのですが(電車の動いてない深夜帯に終業するため)、これも浪費と判断されるでしょうか。
2、東京地裁の場合は処分見込み額が20万円未満の車は手元に残して良いと聞いたことがありますが、購入時に輸送費や車検代、手数料等々を含めると購入金額が20万円を超えてしまう場合は購入NGと判断すべきでしょうか
3、また車種は軽自動車じゃなきゃマズいとかあるのでしょうか。
4、その他何か注意点やアドバイスがあればご教授お願いします。

すでに弁護士に依頼済みだと思います。ここで相談するのではなく、ご依頼している弁護士に相談の上、決めて行った方がいいと思います。
仕事で必要である場合には浪費とみられる可能性は低いとは思いますが、その点も含めてきちんと今依頼している弁護士に相談した方がいいです。