何か罪になることはありますか?
今日犬の散歩出かけた時に私の家の上がYの字になっていまして帰りにYの字に道路に来た時に左側に私右側に車が走って来ましたそこは下りなので車もちょっと慎重にいる場所です
交差するところにミラーがあってそこに向かって懐中電灯を当ててしまいました
ちなみに車の方は走り去って行きました
大丈夫ですか?
車の方の方には向けていません
ミラーの方には向けていました
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
故意に(=わざと)懐中電灯を当てたわけではないので,犯罪には該当しません。
ミラーが破損してしまった場合,理論上,修繕費相当額の損害賠償義務を負うということはありますが,相手が気付かずに走り去ってしまったとのことなので,事実上,相談者様が特定されて請求を受けるようなことになるリスクは低いかと思います。
したがって,本件については差し当たり心配しなくても良いかと思います。