私の名義で勝手に当選、入金されたチケット。チケットを使わせなかったら訴えられますか?
バイト先の友人にアーティストのファンクラブに入会するのに私の名義を貸してほしいと言われ、貸してしまいました。1年限りのつもりで貸しましたが、友人は無断でパスワードを変え、2年間契約更新し続けていたことに気がつきました。
もう友人との接点はなく、これ以上勝手にされても困るので、パスワードを変えて友人がサイトにログイン出来ないようにしました。(以前と違って私の電話番号がないとパスワードが変えられなくなったようです)
しかし友人は無断でコンサートに応募して当選し、入金を済ませていたようで、お金を返金してほしいと言われました。そうしなければ、警察に行くとのことです。
友人は私が勝手にパスワードを変えたことに怒り、話が通じる感じではありません。
私自身そのアーティストに興味はないので、チケットを使うつもりもありません。そのためお金を返すとなると、逆に私が損してしまいます。かと言ってパスワードを教えると契約更新されてしまう可能性もありますし、コンサートで不正でもされたら私に被害が及びます。
私はお金を払う義務がありますか?
このまま何もしない場合、友人は私を訴えることができるのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が、約束の期限を超えて不正に使用されていたアカウントのログパスを変更した行為は、正当な行為であり、犯罪が成立することはないでしょう。
また、相手方は、チケット購入時点において、相談者様との関係で既にアカウントを使用する権利を失っていたわけですから、ログパスの変更によってコンサートに参加できなかったとしても、相談者様に損害賠償請求をすることは困難でしょう。
したがって、ご安心いただいて良いかと思います。
期限に関してですが、私の思い込みできっちり1年だけと約束していたかどうかは記憶が曖昧です。
無断で契約更新されただけでも、不正に利用されていたことになりますか?
法的な理屈で言えば、合意した期間内であれば相手方が相談者様との関係でアカウントを使用する権利があったとも言えるかもしれませんが、ただし相手方は相談者様を偽ってコンサートの主催側に申し込みをしておりそれ自体が詐欺罪になる可能性があるので、後ろめたさがあるでしょうし、金額的に相談者様に賠償請求をしようにも費用対効果が合わないということもあるので、いずれにせよ心配なさらなくて良いかと思います。