DVの追加慰謝料について

2年前、同棲していた彼氏からのDVがありました。
(2年半付き合い、2年前に別れました。)

喧嘩した際の暴力(殴る、蹴る、首を絞めるなど)は何回もあり日頃から暴言(ブスやデブなど)や行動制限(GPSつけられ、どこに行くにしても証拠の写真を送らなくてはいけない)などがありました。
暴力に関しては近所の方が通報してくださって警察が来るまでの事態にまでなりました。
当時は報復が怖かったので警察には何も言えませんでした。

早く縁を切りたかったのと、当時100万円ほどお金を相手に貸していたため経済的に余裕がないのは知っていたので、少なめに慰謝料20万を請求したのですが、今でもまだフラッシュバックしたりトラウマになってしまっていることや相手側が一切罪に問われていないことに疑問と苛立ちや納得できていません。

この場合、追加で慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか?
また、警察に事情を話し立件することは可能なのでしょうか?

暴力を振られた際の傷の跡や医師の診断書、本人が暴力を認めているLINEは残っています。

2年前に慰謝料20万を私の方から提案し受け取っています。
相手側も異議なく支払いその時は解決しましたが、後で調べたら被害に対してだいぶ少ないと思い納得がいかず、今回のような質問をさせていただきました。

20万円で示談したのかどうか、ですね。
示談したなら、どの範囲で示談をしたのかですね。
まだ示談未定なら、あらためて請求できます。
証拠があるので、警察に被害をあらためて申告してもいいですが、
時間が経過してるので、警察も慎重に事情聴取するでしょうね。

回答ありがとうござきます。

2年前に慰謝料20万を私の方から提案し受け取っています。
相手側も異議なく支払っていますが、後で調べたら被害に対してだいぶ少ないということと今でも精神的にトラウマが残っているのでその額では納得がいっておりません。

心療内科で診察してもらい、後遺症状が出ていれば、請求は可能でしょう。
終わりますね。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

相手方から20万円を受領した際に,「それ以上の金銭請求をしない」といった約束を明確にしていないのであれば,追加請求をする余地もあろうかとは思います。
もし示談書や合意書を作成したのであれば,いわゆる「清算条項」(お互いに合意書に定めた以外に債権債務が存在しない=互いに何らの請求権を持たない旨を確認する条項)が盛り込まれているかどうかを確認いただければと思います。

警察は,時間が経っているとなかなか動いてくれないことが多いですが,諦めきれないようなら,ダメ元でも相談するのが良いかと思います。