父からの一方的な金銭要求
今年の1月に、今私が住んでいる賃貸マンションについて、父から法的手段を取って引越し費用とその他家具等の費用込みで約30万円を今年の2月28日以内に支払わなければ、今私が住んでいる賃貸マンションから強制退去・家具・給料の差押えをすると言われました。
賃貸マンションの名義は父です。
事の発端は、去年の10月頃に父から実家に帰って祖父祖母の面倒を見て欲しい、働き口としてキッチンカーも用意しようと考えていると言われ、その時は自分の生活に集中したいしやりたい事もあるから、話としては「いずれは考えておくよ」と伝えました。
しかし11月になって、既にキッチンカーを用意したと連絡があり、さも最初からやると言っていただろうというような答え方をされ引くに引けない様な状況を作られてしまい、本心では非常に嫌々ながら実家で祖父祖母の面倒だけは見ると言いました。
しかし、私が住んでいる賃貸マンションの方に帰ってから落ち着いて考えた時、やっぱりやりたくない気持ちがかなり強くあったので、その事を祖父祖母に伝え実家に帰らない事にしました。祖父祖母は納得してくれていました。
そして今年の1月に、父から30万円支払えどうのこうのと言ってきたのです。
そこでお聞きしたいのが、そもそも法的手段で30万円の請求や強制退去、給料の差押えをする等、そういった事が可能なのでしょうか?
補足として、父は母の再婚相手であり、実の父ではありません。
そもそも法的手段で30万円の請求や強制退去、給料の差押えをする等、そういった事が可能なのでしょうか?↓
家族間な上に、誓約書の様なものも交わしていないのに本当に通用するものなのか知りたいです。
給料の差押え等の強制執行の申立てをするためには、債務名義(確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、執行認諾文言付公正証書等)が必要となります。
ご投稿内容からすると、父親側は債務名義をまだ取得していない状況のように思われます。
また、父親があなたに対して請求している30万円の法的根拠も定かではないように思われます。
なお、強制退去が何を意味しているかも定かではありませんが、名義が父親にあること等を理由に力づくで退去させるような実力行使は違法と言えます(建物明渡しについても、建物明渡請求訴訟を提起して判決を取得した上で、強制執行の申立てを行うというような手順を踏む必要があります)。
お答え頂きありがとうございます。
給料差押え等の強制執行は責務名義があれば可能だが、法的根拠という意味で言えば定かではなく、責務名義は取得できない可能性がある。という解釈で合っているでしょうか。
また、強制退去につきましては名義が父親にあること等を理由に実力行使をするのは違法であるが、訴訟を提起して判決を取得出来れば、法的手続きとして強制執行の申し立ては出来る。という解釈で合っているでしょうか。
理解が足りず申し訳ありません。
そのご理解でよろしいかと思います。
強制退去については、父親側と賃貸借契約を締結されており、賃料も滞りなく支払っているのであれば、賃貸人(父親側)が賃貸借契約の解除を一方的に行うことも難しいように思います。
重ねてのご回答ありがとうございました。
給与の差押え等ができないのであれば、最悪保証人が不要な賃貸を探して引越し、以降は極力干渉されないような手段を用いて自分の生活を取り戻そうと思います。
とても勉強になりました。
本当に感謝致します。