特定できていない相手への債権について

とある方と金銭関係で揉めています。相手方の情報として分かっているのは電話番号のみで、金額は8万円です。
最寄りの弁護士さんに相談したところ、相手を特定するところから入る+10万以下だと確実に費用倒れになり、受任してくれる弁護士はほぼいないと言われてしまいました。やはりそうなのでしょうか?よろしくお願い致します。

残念ながら、一般的に法律事務所では着手金として最低金額10万円と設定していることが多いです。したがって、弁護士に依頼しての解決は費用だ俺になる可能性が高いと思われます。

ご回答感謝します。では、相手方が分からない場合の弁護士さんの受任率?もやはり低いのでしょうか?

では、相手方が分からない場合の弁護士さんの受任率?もやはり低いのでしょうか?
→相手方の特定が困難な場合では最終的に債権の回収もできず、受任しても依頼者の利益になりませんので、受任しないことはあります。
もっとも電話番号が判明しているのでしたら、弁護士会を通じた照会手続きで相手方を特定できることも多いですので、ご相談内容について弁護士が依頼を受けるに関してネックな点としては請求金額が8万円と、最低着手金を考えると費用倒れになる点かと思われます。