サブリース契約の解除について

以前こちらで相談しました小さなワンルーム賃貸物件の所有者です。
管理委託契約(賃料保障がついており、既にこの契約がサブリースに近い?)を交わしており、管理会社からの12月と1月の賃料が未入金かつ12/12頃からLINE、メールへの返信は無く、電話出ない状態です(会社の看板はあるが、電気は通っていないようです)。

不動産投資家の知り合いや別の管理会社からの情報で、弁護士さんを経由し、当該管理会社との管理契約の解除が成立した物件所有者がいるとのことでした。

さらに、サブリースのトラブル解決を専門にしている会社からの情報で、当該管理会社の後ろには、サブリース契約があり管理会社との管理委託契約解除の後に、トラブルになっているとのことでした(賃料の相次ぐ減額やクリーニング代の法外な請求、契約解除に際して違約金100万円程度の請求等)。

現状サブリース契約について確認する術がないのですが、サブリースがあった場合に(費用面等で)一番安く、簡単に解除できる可能性があるのは、管理会社の債務不履行(賃料未払い)を3か月継続して債務不履行による契約解除が良いとアドバイスを受けました(そうすれば、サブリース契約も一緒に解除できる可能性があるとのこと)。
サブリース契約があった場合に物件価値の低下や賃貸経営を握られてしまうことを避けるために解除をすることが第一優先に考えております。

サブリース契約について詳しくないので、教えていただきたいのですが、所有者が知らないところ(裏で)サブリース契約を結んだりということは良くあるのでしょうか?
その場合に、契約解除はできないのでしょうか?

また、サブリース契約の解除について、3か月以上の債務不履行というのは一般的な方法なのでしょうか?(また、それは可能なのでしょうか?)

当該ケースやその他一般的なサブリース契約解除について、何か良い方法等がございましたら、ご教授ください。

よろしくお願いいたします。

管理委託契約とは名ばかりの実質は賃貸借契約の可能性がある契約も存在します(そのようなケースでは、借地借家法の適用を潜脱する意図が見られることがあります)。

賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合、債務不履行解除が可能になるのは、数ヶ月間の対価不払いを要するケースもございます。

契約関係の解消にあたり、債務不履行解除、中途解約などのいずれの方法が望ましいかは一律に決まる訳ではなく、各事案により異なります。

いろいろ情報収集なされていらっしゃるのうですが、他のケースとは異なることもままございます。お手もとの契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。
かなり複雑で契約内容によって等、考慮する要素が多そうなので、弁護士への相談をしてみたいと思います。
ありがとうございました。