離婚の財産分与について

これから離婚調停を申し立てる予定なのですが、財産分与について質問です。
夫が独身のときに購入したマンションに結婚してから5年間同居していました。(いまは別居中です)マンションのローンは同居中に夫が完済しました。この場合、私にマンションの財産分与はもらえるのでしょうか?
あと、別居してからしばらくして夫が早期退職で退職金をもらってる場合の財産分与はどうなりますか?
離婚裁判になった場合、弁護士さんは絶対に必要でしょうか?

マンションについては、別居時の時価に、ローン年数を分母として同居年数を分子と
してかけて、その半分が請求できる金額ですね。
退職金も別居時の退職金に、勤続年数を分母として同居年数を分子としてしてかけて、
その半分が請求できる金額ですね。
弁護士は、絶対に必要とは言えないので、ご自分でされるといいでしょう。
終わります。

財産分与などは複雑で難しいですよね。
ご質問にお答えいたします。

1.この場合、私にマンションの財産分与はもらえるのでしょうか?
→上で弁護士先生が回答されていますが、独身の期間にご主人がローンを払った部分は「特有財産」と言いご主人側の固有の取り分で財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象(「共有財産」と言います。)となるのは、ご結婚期間中に完済までに支払ったローン金額の全体に対する割合分です。
例えば、20年前にマンションを購入し2000万円のローンを組んだと仮定し、15年間ご主人が独身でローンを支払って1500万円を返済、その後ご結婚されて5年間で500万円のローンを支払って完済した、というケースだと、夫婦の共有財産部分は「4分の1」の部分です。
そして、マンションの別居時の価値が4000万円と評価されたと仮定すると、その4分の1の1000万円部分が財産分与の対象の「共有財産」になり、これを夫婦で原則2分の1ずつ分けるためご質問者様の取り分は1000万円の2分の1で「500万円」となります。

2.退職金をもらってる場合の財産分与はどうなりますか?
→退職金も同じように、ご主人が勤続していた年数のうち結婚期間(別居まで)の割合が夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
例えば、ご主人が勤続20年で退職金が1000万円、14年間独身で、5年間婚姻期間(同居期間)があり、別居期間が1年あった場合、20年間のうちの5年間が夫婦の共有財産になります。
つまり退職金1000万円の4分の1で250万円が共有財産であり、この原則2分の1がご質問者様の取り分ですので「125万円」ということになります。

3.離婚裁判になった場合、弁護士さんは絶対に必要でしょうか?
→あくまでも個人的意見ですが、離婚裁判になると財産分与について、上記のような法的な主張を書面で行わなければならない等負担が大きいため、弁護士をつけることをお勧めします。
また、調停についても、経験上、調停のご本人で対応していて精神的に大変負担だとご相談に来られる方も多数いらっしゃるので、調停を進めてみて、ご本人様の言い分がうまく伝わらないなどあれば、まずは弁護士への無料法律相談に行かれると良いと思います。

ご主人側との調停が上手く進むようお祈りしております。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。