友達作りのためにマッチングアプリ利用
異性の友達を作る目的でマッチングアプリを利用した場合、なんらかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか。(偽計業務妨害など)
ご指摘のような偽計業務妨害罪が成立する可能性がゼロとはいえないかと存じます。
全てのアプリが同じかは分かりませんが、一般的に、規約において真剣交際を目的とすることが利用者に求められているかと存じます。(例えばomiaiというアプリでは第7条10号で目的外利用が禁止されており、同1条で「恋愛または結婚の相手を真剣に探している18歳以上の独身者・・・を対照に、最適なパートナーと知り合う機会を提供するもの」とされています。)
それ故、真剣交際以外の目的利用が禁止されていることを知りながらあえて利用した場合には、他の利用者から苦情等が発生するおそれを招来させた(=アプリ運営会社の「業務」を「妨害」した)ものとして偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もないとはいえないかと思われます。