面会交流調停でのことと、診断書貰っておいた方がいいのか

旦那にDV、経済的DV、モラハラを受け一歳半の息子と共に実家で別居中です。

弁護士付きの旦那から面会交流調停を申し立てられており今月初めて調停をします。

1.面会交流は子供の為に会わせないといけないと分かってはいますが、
私が相手が乗っていた車を見るだけでゾクッとする、相手に似た人、家族に似た人を見るとゾクッとする。別居原因は子供の前でのDVあり、診断書ありです
旦那に子供の検診着いていくと言われたり、区役所に電話したり詮索してきたりして恐怖に感じておりその次の日体調崩しました。子供の検診にも行けていません。(DV相談や保健所にも旦那のせいで行けない事を理解してくれてます。)
面会交流することにより、私の体調や精神状態がおかしくなり子供のお世話がままらないを理由に直接交流を拒否する事は可能ですか??

2.本日子供と散歩中に旦那の父親(義父)に遭遇し、
どないなってんねん!待てや!と追いかけられ、10キロの子を抱っこしながら全力疾走したため家に着いて恐怖で腰を抜かしてしまいました。警察に報告済みです。
腰痛めたため病院に行こうと思うのですが診断書貰っておいた方が後々離婚調停になった時など有効でしょうか?

3.相手方は弁護士つけているのに私からしたら自ら義家族含め不利な状況にしていると思うのですがなぜだと思いますか??
弁護士さんも何もしないでとか指示しないのでしょうか?不思議です。

1
調停はあくまで話し合いの場ですので、面会交流実施を強制されることはありません。
ご自身が不安に思われることを説明し、調停委員の理解が得られれば、面会の延期や方法の制限等の方向で一定の配慮が得られる可能性があります。
2
離婚調停等でどの程度有利な証拠になるかは不透明ですが、事情を説明するための資料として診断書を取り付けておくことは考えられます。
3
一般論として、相手方の代理人弁護士であっても、相手方本人の私生活上の行動を全て把握できるわけではありません。
具体的な状況はわかりかねますが、相手方本人やその親族が独自の判断で行動しているという可能性はあると思います。