偽計業務妨害の成立要件について
お世話になっております。
偽計業務妨害の成立要件についてお伺いしたいです。
去年7月頃、某ディーラー店にて、新車の中年を致しました。
やや高額な車両となる為、全額入金後の生産となるとの事で、それを承諾した上で、注文書にサインと捺印をしました。
支払いは年内に確実に行う。と約束は致しましたが、私の諸事情により、車両の代金を支払うことが困難となり、キャンセルしようと考えております。
※ローンは過去に延滞したことがありブラックで組むことができず、キャッシュで支払う予定でした。
注文をキャンセルとすることによって、偽計業務妨害は成立しますでしょうか?
偽計業務妨害罪が成立するためには、「偽計を用いる」(人を欺き、誘惑して、または他人の無知や錯誤を利用すること)ことにつき、故意が必要ですが、投稿内容のように、当初は支払う意思や算段があった場合には、そもそも偽計を用いたと言えるか、さらに故意があるかにつき、疑義があります。
この種のケースは、刑事上の犯罪というよりは、契約の債務不履行が問題となるように思います。
契約書や注文書の内容を確認いただいた方がよいかと思いますが、①この段階であたた側から契約をキャンセルできるのか、②キャンセルできるとして違約金等が生じないか等が問題となり得ます。
やや高額な車両ということなので、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。