結婚相談所、クーリングオフ期間後の対応
結婚相談所に関してです。
クーリングオフ制度期間が過ぎてから、
契約の無効になるかについてです。
私はこのように感じ、契約の無効をお願いしています。
1.強迫による取消し →私が一度持ち帰りたいと伝えたところ、
当社の制度以外に何か方法があるのかと強く言ってき、私は不安に襲われました。
2.退去妨害
→1.に記載したことに関して併せて、
帰りたいと伝えたところ退去できないように、契約の話も含め私にどのような行動をこれから考えているか伝えてきました。
黙り込んだところ、当社の方法以外に何があるのかと、出会いは無いのではと伝えてきたかと思います。
そこでまた不安に襲われました。
この理由ではクーリングオフ制度期間が過ぎてからの契約無効は厳しいのでしょうか。
詳しい方いましたら、助けて頂きたいです。
脅迫、あるいは退去妨害があれば、クーリングオフは可能です。
また、消費者契約法も使えるので、取り消しをすることが可能です。
配達証明付き書面で、理由を付して、解約および取り消し通知を
発送するといいでしょう。