傷害罪で後日被害届を出す場合

業種:小売業
出入り禁止と伝え、警察と一緒に退店させた方が数時間後納得できないと詰め寄ってきた

その際恐怖を感じ一時お店のカウンターに入り、警察に通報していた所相手に背中を見せていた状態になり急に腕を引っ張られカウンターの扉に足を強くぶつけた。
その後警察と相談をし出入り禁止の誓約書を書かせ、被害届を出さないと伝えた。
後からぶつけた足が痛み出し病院で打撲と診断されたので傷害として被害届を出したい。
この場合受理されるかどうか、受理された場合の流れを知りたいです。
備考:
相手の名前は分かっているが住所は分からない
その場の映像は全てカメラに残っている。
警察には相手の話を聞こうとせず聞かせるために腕を引っ張ったため傷害罪としての立件は難しいかもしれないと言われました。

捜査機関の判断によりますので何とも言い難いですが、一般には後日被害届を提出したとしても、容易には受理されないものと思われます。治療費などの損害を別途民事で請求するということは考えられるかと存じます。
 被害届が受理された場合には、捜査機関による取調べが行われ、検察官により起訴不起訴を判断し、起訴相当となれば、略式裁判や刑事裁判により刑事処罰の有無及び内容が決定されることになります。