貞操権侵害による慰謝料請求について
マッチングアプリで出会った男性(バツイチと聞いていた)と、1年半程お付き合いをしていました。付き合って数ヶ月で妊娠し出産。現在は未婚のまま1人で子供を育てています。
出産後、徐々に連絡頻度が減り疑問に思っていたところ、既婚者である事がわかりました。その事が判明してから、すぐに関係は切りました。男性の奥様も状況は把握されています。
既婚者とわかっていたらお付き合いもしませんでしたし、堕胎していたと思います。騙されていた事に怒りが湧きますし、私と子供の人生をなんだと思っているのか...本当に許せません。男性には貞操権侵害による慰謝料請求を考えています。
ところが、『奥様から不貞慰謝料を請求する。騙されていたとしても、既婚者と疑う事ができた事に過失がある。』と連絡がありました。
・交際前、結婚を視野にお付き合いをしたいと伝え、男性は同意している
・最初に体の関係を持った際、同意なく避妊されず、そこに関しても『妊娠したら責任はとります』と言われている
・土日祝日や大型連休は私が仕事の為、会うのは基本的に平日夕方以降
・土日祝日などたまに私が休みを合わせても、休日出勤を理由に夕方以降に会う。わざわざ仕事中の写真を送ってきていた(虚偽)
・互いに実家住みの為、会うのは自宅以外
・実際は妻子と住んでいて、聞いていた住所も虚偽
・前妻への高額な慰謝料と養育費の支払い、実家の住宅ローンを肩代わりしている事を理由に、金銭的に結婚できないと言われていた(虚偽)
・産むか堕胎するかを男性はどちらともはっきり言わず、ずっと濁してきた
・仕事が落ち着いたら認知すると言われていた
・この状況の中現在も男性はマッチングアプリを継続中
①この場合の貞操権侵害による慰謝料請求の相場はどのくらいなのでしょうか?
②奥様からの不貞慰謝料請求は、不貞を否定して請求に応じないつもりですが、問題にはなりませんか?
③奥様が言う、過失というのは一般的にどのような事を指すのでしょうか?
④奥様が男性に慰謝料請求し男性が支払った場合、私に対する慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?(男性は妻子と住んでいる住宅ローンなど支払いが多く、貯金は少額です)
⑤私の主張する貞操権侵害、奥様が主張する不貞行為。これらはどちらかが認められれば、もう一方は成立しないという考え方なのでしょうか?
上記の内容の証拠は残しております。
ご回答よろしくお願いいたします。
子供の認知や養育費については、調停を申し立てる予定ですので、慰謝料請求について教えていただけると幸いです。
村山弁護士ありがとうございます。
①に関して追加でお伺いします。
ネットでは相場100〜300万で、妊娠や中絶などした場合は高額になる可能性があると書かれております。示談交渉などで減額される事を踏まえて、500万で請求しても良いのでしょうか?
あまり高額過ぎても脅迫と捉えられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>①この場合の貞操権侵害による慰謝料請求の相場はどのくらいなのでしょうか?
具体的な状況にもよりますので、面談相談で聞いてみることをお勧めします。
どうしても(面談相談で詳しい事情を話すことなしに)一般的な金額を知りたいのであれば、「貞操権侵害 慰謝料」とかで検索してみると、
何かしら記事が見つかると思いますので、参考にしてみてください。
>②奥様からの不貞慰謝料請求は、不貞を否定して請求に応じないつもりですが、問題にはなりませんか?
争うこと自体は問題にはなりません。
ただ、実際裁判になったときに主張が認められるかどうかは、具体的な事情によります。
>③奥様が言う、過失というのは一般的にどのような事を指すのでしょうか?
ざっくり言えば、相手が既婚者だと普通なら気づくだろうところ、気づかなかったということを指します。
本件で何をもってそういった過失があると主張しているのかは、直接奥様に聞いてみて、それを踏まえて弁護士に相談してみましょう。
>④奥様が男性に慰謝料請求し男性が支払った場合、私に対する慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?(男性は妻子と住んでいる住宅ローンなど支払いが多く、貯金は少額です)
直接慰謝料支払い義務が減ることにはなりませんが、実際上相手男性の財産がなくなってしまい、
回収が困難になることは考えられます。
>⑤私の主張する貞操権侵害、奥様が主張する不貞行為。これらはどちらかが認められれば、もう一方は成立しないという考え方なのでしょうか?
具体的な状況によりますので、一概には言えません。場合によっては、両方認められる(相談者さん→男性の慰謝料請求と、奥様→相談者さんに対する慰謝料請求)可能性はあります。
村山弁護士ご回答ありがとうございました。
誤って追記に追加の質問を投稿してしまいました。ご回答いただけますと幸いです。
>ネットでは相場100〜300万で、妊娠や中絶などした場合は高額になる可能性があると書かれております。示談交渉などで減額される事を踏まえて、500万で請求しても良いのでしょうか?
あまり高額過ぎても脅迫と捉えられるのでしょうか?
高額すぎるから直ちに脅迫というわけでもないので、金額については納得いく金額を請求なさるといいと思います。
ただ、相手としても裁判でそこまで高い金額が認められなさそうなのはわかるでしょうから、
普通に300万円とかを請求するのと結論としてはあまり変わらないとは思います。