離婚訴訟の成功報酬について

現在離婚訴訟中です。
夫は多額の財産を所有していましたが、
全ての支払いを拒否しており、
婚姻費用などの判決は出ていましたが、
財産を全て隠蔽されたため、
財産差し押さえができませんでした。
これにより判決分の回収は出来ず、
また財産分与をして回収できる見込みがなく、
和解する事になりました。
①婚姻費用と養育費相当額のみを
和解金として支払い。
②財産は名義分けのみ。
③お互い保有している小規模企業共済は
それぞれ自身のものを取得する。
というもので和解となりました。
この和解の成功報酬として、
①②③全ての合計金額の11%請求されました。
①に比べ②③の持分が大きいため
実際に相手から受け取る①和解金の40%程が成功報酬額として請求された事になります。
私の認識では①の部分が経済的利益に該当すると思っていましたし、
通常の財産分与になれば私が相手から受け取る金額の方がかなり多かったのです、
私が相手に渡す金額はありませんでした。
それは代理人も知っていました。
契約書には「経済的利益の11%、経済的利益とは得られた金額」と記載がありましたが、
代理人に請求に関して尋ねたところ、
「離婚事件の経済的利益ですが,名義や管理者の如何に関わらず,婚姻中に形成した財産は,
共有財産として分与の対象となります。
したがって,最終的にご取得なさる財産が経済的利益となると考えております。
なお,小規模企業共済は強制執行の対象とならないのであり,財産分与の対象とはなり得ます。」
との回答でしたが、
今回の請求は本当に正当なものでしょうか?

>今回の請求は本当に正当なものでしょうか?

本来なら、こういった認識の違いを避けるため、「何をもって経済的利益とするか、想定される結果に対しての試算」
などを契約書に書いておいた方が個人的にはいいと思いますが、そういった記載はなかったのですね。

あくまで一般論ですが、
お書きいただいた「①(婚姻費用、養育費相当額の和解金)」のみが経済的利益、というような限定的な記載をしていないようですので、
得られた①〜③を基準としたその弁護士が言っていることもおかしくはない可能性はあります。

今後の対応ですが、
・依頼した弁護士に対し、納得いかない旨を伝えて話し合う
・どうしても話がつかない場合、契約書を持って他の弁護士に面談相談に行く

のがいいと思います。

契約書には細かい記載は一切なく、
これまで3年程の時間を要していますが、
具体的に聞いた事はありませんでした。
あくまでも弁護士の尽力により得た部分が経済的利益となると思い込んでいたので、
今回の場合は①のみだと思っていました。
②③に関しては弁護士にお願いしなくとも
私の手元にあったものですので、
この部分の成功報酬が大幅に占めている事が納得できませんでした。
納得いかない旨は伝えていますが、
お返事は頂いてません。
契約の内容が細かく記載されていないので、
認識に違いが生じていると言う事だと思うのですが、それを弁護士に指摘しても良いものでしょうか?

「良いものでしょうか」というご質問なのですが、
納得行っていないからこうして相談をなされていると思いますので、
依頼した弁護士と引き続き話し合ってみるのがいいと思います。

補足です。

結局のところ、契約されている弁護士との関係ですので、当該弁護士と話し合わないと、解決しないと思います。
ネットでは詳しい経緯や、契約書も確認できませんので、当該弁護士と引き続き納得いかない点を伝えて話し合うか、他の弁護士に聞くにしても面談相談をお勧めします。