不貞立証(慰謝料請求)に付いて宜しくお願い致します。
昨年、10月に妻と離婚をしました。
こちらは元妻が会社の同僚と不貞関係に有るのではと考え探りを入れた所、同僚の男のアパートに複数回出入りまた、複数回泊まっていた事がわかりました。
この件に関しては男と話をしたところ認めました。因みに、会話は録音してあります。
しかしながら、良くある話で不貞は無いと言い出す始末です。
探偵も付けましたが、使えない探偵でアパート通路を元妻が1人で歩いている所しか撮れて居ません。
男との会話での録音では、立証は難しいですか?
補足
元妻とは公正証書を交わし慰謝料は貰っています。
男との会話での録音では、立証は難しいですか?
→立証に関しては録音された会話がどのような内容かにもよります。
どのような経緯で部屋に泊まることになり、部屋で何時ころから何時ころまでいて、何をしていたのかという事実関係や不貞をしていないという弁解について合理的な理由といえるか等を検討する必要があります。
ところで、元奥様から慰謝料をもらっているということでしたら、不貞は不貞相手と元奥様との共同不法行為のため、不貞相手に請求をしたとしても元奥様から慰謝料は支払い済みと主張される可能性もあります。
いずれにしてもこの場での回答では限界がありますので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。
以下の通り一般論として回答いたしますが、
ネットでは限界があるので、面談相談をお勧めします。
>男との会話での録音では、立証は難しいですか?
補足
元妻とは公正証書を交わし慰謝料は貰っています。
元妻との公正証書の内容で、男との不貞行為に対する慰謝料として、みたいな記載があるなら、
それも資料とできる可能性はあると思います。
ただ、不貞慰謝料は元妻+男の共同責任なので、すでに元妻が支払い済みであれば、
男の不貞行為を立証できても、慰謝料はもうとれない可能性はあります。
ご意見ありがとうございました。
元妻からの慰謝料はあくまで離婚に対する慰謝料です。
また、公正証書には単なる慰謝料としか記載していません。
>元妻からの慰謝料はあくまで離婚に対する慰謝料です。
また、公正証書には単なる慰謝料としか記載していません
金額など具体的状況にもよりますが、最終的に裁判官がどう判断するかは別として、慰謝料は支払い済みなのだから支払わない、という反論はありうると思います。
仮に裁判で男に慰謝料請求するなら、公正証書記載の「慰謝料」が持つ意味などについて、争点になると予想されます。
(単に「慰謝料」と記載されていることについて、不貞慰謝料の趣旨を含むのか、など)