アルバイトの有給休暇取得について

ホテルのフロントスタッフをしています。学生アルバイトとして週に1〜2日、休憩なし8時間勤務で10ヶ月ほど働いています。
もうすぐ退職するにあたり、有給休暇を取りたいと店長に伝えたところ、「旅館業法の例外があるから、有給休暇はない」と言われました。本当にそのような例外があるのか調べてもわからず、こちらに相談しました。

旅館業法にはそのような規定はありません。

有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。

ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。

休憩をとれていない点も気になりますし、
労基署に相談するのがよいでしょう。