中絶による慰謝料請求
ネットであった女性と関係を持ちました。
特に相手から何か言われた訳ではありませんが、もしかしたら妊娠したのではないかと不安です。もし相手が妊娠していた場合、慰謝料を払わなければいけませんか?
※メッセージで「もし妊娠していたら中絶して欲しい」と送ってしまいました。これは中絶の強要になり慰謝料請求になりますか?
この発言に相手は「了解」と返しています
その後にメッセージで、妊娠検査薬は陰性だったと言われました。
※相手には彼氏おり、浮気をしていました。この事情を考慮して慰謝料を減額することはできますか?
もし相手が妊娠していた場合、慰謝料を払わなければいけませんか?
→合意の上での妊娠や中絶それ自体で慰謝料の支払い義務が生じるのではなく、それ以上に不法行為と評価できる行為がなければ慰謝料の支払い義務はありません。
あなたの例でも合意の性行為で妊娠したことや「中絶してほしい」と伝えただけでは不法行為と評価されないため、一般的に慰謝料の支払い義務はありません。