和解調書内容について
和解調書内容について質問です。
この質問に回答いただける弁護士の方、長くなりますがご覧いただき、ご回答を頂けると幸いです。
仕事で関わりのある取引先の方との不倫を疑われ、その方の配偶者から不貞慰謝料請求をされました。
配偶者は「不貞行為により精神苦痛を受けた、それにより配偶者から離婚を言われた、慰謝料250万支払え」と請求、一方自分は「不貞行為は無い」と主張し裁判になりました。
疑わしい行動を取ってしまった事と、事を大きくしたく無い事で、請求額を減額した解決金を支払うことは認め和解する事になりました。相手方夫婦は離婚していない状態でしたので減額は認められました。
その後、裁判官によって作成された和解調書が以下の内容です。
(和解条項)
①被告は本件に関し原告に対し被告の行動により不快な思いをさせたとして原告に謝罪する
②本件解決金として50万円の一括支払いをする
③被告は原告に対し仕事業務以外で(原告の配偶者)と一切の関わりを持たないと確約する
④被告は求償金請求権を放棄する
⑤原告はその余の請求を放棄する
⑥原告と被告の間には本件に関し本和解条項に定めるもののほか何ら債権債務がないことを相互に確認する
(確認・質問したい点として)
・裁判官によると①の文面は原告が「減額に応じる代わりにこの文面を必ず入れろ」と強く主張したそうですが、原告にどういったメリット又は被告にデメリットがあると考えられますか?
・不貞事実の有無は裁判の中では話合いが長引くためどっちとも判断されず和解となりましたが、今後相手夫婦が離婚となった場合に、不貞の有無が問題に挙げられ事実確認や自分に再度慰謝料請求が来るのでしょうか?
正直もう関わりたく無いので解決金を支払ったので、「自分は関係ない」と逃れることはできますか?
・仕事で部署移動がない限り、相手と会う機会はあります。仕事以外で関わりを持っていたと配偶者に疑われたとしたら、違約金については和解調書に記載がないですが、配偶者からの請求は考えられますか?
・当初は相手配偶者から250万の請求の他に、第三者への口外禁止や接触禁止(違約金あり)についても言われてましたが今回の和解調書にそれらが含まれていないのが疑問です。単に裁判官へお願いし忘れたのでしょうか?
上記の4点の質問についてのご回答やアドバイスをいただける方、よろしくお願いいたします。(質問への回答ではなく、「例:相談に行く事をお勧めします」などのアドバイスはご遠慮ください)
・裁判官によると①の文面は原告が「減額に応じる代わりにこの文面を必ず入れろ」と強く主張したそうですが、原告にどういったメリット又は被告にデメリットがあると考えられますか?
→メリットの面では、原告側は気持ちの満足面、被告側は減額の合意を得られるといった点でしょう。
デメリットの面では、単純に不快な思いをさせた謝罪程度ですので、原告被告ともに法的なデメリットは特にないと思われます。
・不貞事実の有無は裁判の中では話合いが長引くためどっちとも判断されず和解となりましたが、今後相手夫婦が離婚となった場合に、不貞の有無が問題に挙げられ事実確認や自分に再度慰謝料請求が来るのでしょうか?正直もう関わりたく無いので解決金を支払ったので、「自分は関係ない」と逃れることはできますか?
→いわゆる清算条項付きの和解ですので、本件の不貞に関することについては本和解で解決済みでであって、法的には仮に本件で再度請求をしたとしてもその請求は認められないという扱いをされる可能性は高いです。もっとも、請求することは自由ですので、相手の性格によっては今後も何か請求してくることがないとまでは言えないでしょう。
・仕事で部署移動がない限り、相手と会う機会はあります。仕事以外で関わりを持っていたと配偶者に疑われたとしたら、違約金については和解調書に記載がないですが、配偶者からの請求は考えられますか?
→これも相手の性格などによって請求すること自体は考えられます。
・当初は相手配偶者から250万の請求の他に、第三者への口外禁止や接触禁止(違約金あり)についても言われてましたが今回の和解調書にそれらが含まれていないのが疑問です。単に裁判官へお願いし忘れたのでしょうか?
→具体的な原告と裁判官とのやり取り次第なので、何とも言えません。次回期日の際に率直に裁判官にお尋ねください。