離婚 義母 お金の貸し借り

離婚済みですが、婚姻中に元夫の親から援助してもらったお金は返さなくてはなりませんか?
元夫がギャンブルに使い込み生活費等一切渡さず困っていたので義両親に連絡した所、援助して頂いたのですが

援助なのであれば、法的にはその金銭はあなたに贈与されたものですので、返還義務はありません。
他方で、貸していたのであれば、その返還時期の定めの有無で返還時期は変わりますが、離婚にかかわらず返還しなければなりません。

お話を伺う限りでは、金銭的援助であると思いますので返す必要はありませんし、それでも義両親が返すように言ってきても、契約書等を交わしていないのであれば貸していたと証明できる可能性は極めて低いと思います。

婚姻中に発生した借金を肩代わりしてもらった場合はどうなりますか?