不貞行為の示談書 違約違反

不貞行為で元嫁の不貞相手に示談書で慰謝料を、支払ってもらいました。
示談書の中に第三者への口外を一切禁止と条件に加えたのですが違反されました。
違反をした場合どうするか決めては居なかったのですが、違約違反としてまた示談で違約金を支払ってもらうことは可能ですか?

違反をした場合どうするか決めては居なかったのですが、違約違反としてまた示談で違約金を支払ってもらうことは可能ですか?
→相手が違約金を払う旨の示談に応じてくれるのでしたら可能です。
一方で示談に応じてくれない場合、一般的には払ってもらうことは難しいことになるかと思われます。
まず口外禁止違反で金銭換算できる損害が生じているかの検討が必要になります。また仮にそのような損害が生じていても相手が任意に払わない場合は訴訟などの手続きによることになりますが、費用対効果の面がここでは問題になります。このようなハードルがあるため違約金の取り決めをしておくのがベターなのですが本件の示談書にはそれがないということですので、相手が示談に応じてくれない場合支払わせることが難しい面があります。