示談書の口外禁止要項に違反したら

性犯罪被害に遭い両親と相談して被害届を出しました。私と加害者に面識はありませんが、実は加害者は父の会社の関係者でした。逮捕後相手方から示談の申し入れがありすでに示談したのですが、父がやはり会社には話すと言っています。示談書の文面には『甲と乙は、本件ないし本示談内容につき、みだりに第3者にロ外しないことを互いに誓約する』とあります。違約金については定めていません。もし父がこのまま会社に今回の件について話してしまったら示談書の誓約違反になりますよね?この場合、私が賠償金を請求されることになりますか?なんとしてでも、父を止めるべきでしょうか?

>この場合、私が賠償金を請求されることになりますか?なんとしてでも、父を止めるべきでしょうか?

詳しい時系列にもよりますので、可能であれば、その示談書を持って、面談相談に行くことをお勧めします。
父親と一緒に相談に行くのもありです。

可能性として、相談者さんに対する責任追求とは別にして、父親に対して損害賠償を請求されるなどのリスクはあります。
(口外禁止含めてということで示談したのに、会社に伝えられたら、少なくとも父親に対して怒ることが予想されます。)