同棲中の彼との婚約破棄について

アプリで出会った彼と婚約中です。婚約破棄を検討しています。
婚約後、年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だったことが重なり、婚約破棄を検討しています。
喫煙に至っては、辞めたと謝罪され、喫煙が発覚することを三度繰り返しており信用できなくなりました。(私の母が癌を患っており喫煙に敏感なのもありますが、そのことを伝えてあります)
結婚を前提に同棲も開始しており、婚約破棄にあたり精神的・金銭的負担が心配ですが、私から上記理由にて婚約を破棄した場合、慰謝料支払いの可能性はありますか?

補足します。
プロポーズをうけ婚約指輪をいただき婚約し、両家に挨拶済み、式場予約済みです。。

婚約破棄に伴う損害賠償は
①婚約が成立していること
②正当な理由なく婚約を破棄したこと
の2点が必要と言われています。

本件では、他の状況がわかりませんが、そもそも婚約が成立していないとみる余地はあると思います。
婚約成立には諸所の事情を勘案するので、結婚を前提にした同棲のみではそもそも婚約が成立していないと判断される可能性も十分あります。そのため、①の要件を満たさず、損害賠償はできないという結論もあり得るかと思います。
仮に、結婚を前提にお付き合いしていることやその他の事情から①が満たされていたとしても、「年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だった」ことなどといった理由は十分婚約破棄の正当理由にあたると思いますので、②の要件も満たさないという可能性が高いと思います。
以上となりますが、ご参考にしていただければ幸いです。

一般的なご回答になりますが、結婚を前提にした同棲のみでは婚約として認められにくいかと思います。婚約指輪などその他事情があればまた検討する必要がありますが、ご相談の内容だけですと、慰謝料を支払う可能性はないと思います。