即決裁判と釈放の連絡
現在、私の母が窃盗(万引き)で起訴後拘留で留置場におります。
公判請求を経て初公判の日程が決まったのですが即決の手続きを取っていました。
前歴一つ、少額1000円辺り、国選弁護人の方にいろいろしていただいておりますが
そこで本題です。
即決裁判においての裁判の時間は一般の正式裁判より時間が短いとお聞きしましたがどれくらいの時間になるのでしょうか?
それと判決後釈放の流れとなった場合の連絡は来るのでしょうか?
こんにちは
即決裁判ですので、執行猶予判決になると思われますが、釈放の連絡が特に裁判所や警察署、拘置所からくるわけではありません。
弁護人の方に釈放された場合には連絡が欲しいと伝えておくのが一番良いでしょう。
担当してくださる弁護士さんにお電話すると良いのですね。ありがとうございます。
それと即決裁判の開廷から判決に至るまでの時間なのですが、いろいろなサイトを見る限りですとその日のうちに大体1時間で終えると書いてありました。
通常の裁判と即決の裁判を比較して、第一回公判でやる事の流れの中で省略している事はありますか?例えば情状証人を呼ぶとかです。
即決裁判の場合、
執行猶予判決になるので、
宣告後、法廷で釈放されます。
荷物取りに帰るとかで、護送車に乗る人が多いですが、手錠は掛けられませんし、逃げても誰も追いかけてきません。
刑事訴訟法第三五〇条の二九[必要的刑の執行猶予]
即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
第三四五条[勾留状の失効]
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
奥村弁護士さん、ありがとうございます。
即決裁判の場合においても法廷で釈放されるのですね。てっきり管轄の警察署内の留置場にて、もしくは拘置所にて釈放されると思っておりました。略式裁判の釈放の流れと同じという事認識でよろしいですか?
荷物がある場合は結局管轄の警察署で釈放という事で間違いないですか?
荷物がある場合は結局管轄の警察署で釈放という事
はありません。法廷で釈放され、手錠なしで、荷物を留置場に取りに帰るのです。法廷から帰っちゃうことも可能です(荷物はどうするということになりますが追いかけられることはありません)。
改めて勉強になりました。
とあれば一つ疑問があるのですが、腰縄も手錠もしていない状態で帰りの護送車に乗る際に手錠をしていらっしゃる方と同乗という形になるのですか?
それとも既に判決を終え釈放された側の人達限定で乗るのでしょうか?