不貞慰謝料 示談書ミス

不貞行為をし、不倫相手の配偶者の奥様から慰謝料請求されています。示談書で50万と書いたつもりだったのですが、
相手方から、私表示額の80万で良いですと書面が来たのですが、80万の書面を送っていた場合50万の請求をする事はもう不可能でしょうか。
自分で書いた事は守るべきな事は承知です。
しかし50万の支払いの頭でいたので80万だった場合分割の要求も不可能でしょうか。

>示談書で50万と書いたつもりだったのですが、相手方から、私表示額の80万で良いですと書面が来た
→ 示談書は原本1通しか作成いないのでしょうか。また、コピーは手元にありませんか。
手もとに原本もコピーもない場合、まずは、相手に示談書のコピーの返送を求めた上、内容を確認した方がよいかと思います。

内容確認の書面発送のお願いを致しました。
80と書いていた場合は責任を持って払うべきでしょうか。また80と書いてしまっていたら弁護士にお願いをしても50万の減額は難しいでしょうか。

相手方が示談書に署名・捺印前であれば、示談(和解契約)の申入れの撤回ができる可能性があります。
また、示談書に双方の署名・捺印がある場合には、錯誤などを理由とした取消しの主張が考えられます。

ただ、両方の主張とも難しい可能性があるため、あなたの不倫相手に対する求償請求を行うことで調整する方法もあるかと思います(80万円のうち半額の40万円をあなたの不倫相手に求償請求する等)。

いずれにしても、取り寄せた示談書を持参し、弁護士に直接相談し適切なアドバイスを受けられるのがよろしいかと思います。

ハンコなどを押していない限り撤回をできる可能性があるのですね!
求償権を使わない代わりに50万円で良いか伝えてみることにしました。ありがとうございます!