離婚調停 学費 実費

昨日、私が申立人で離婚調停をしました。
その中で、「子供の大学進学にかかる学費を負担することを約束する」という取り決めをしました。

子供の学費については、私の年収が低いため、
学費の減免が受けられた金額を学校に支払うことになっています。

この点について質問なのですが、
子供の学費として相手方に、減免がされていない本来学校に支払うべき金額を請求することは
法律上問題があるでしょうか。

現在相手方からは、学費の支払いに関する明細を見せるように請求されています。
それに対しては、学校側から送られてきた進学にかかる費用(入学金、授業料、諸経費など)が書かれた書面を
送付しました。減免が受けられることや、減免後の金額については一切伝えていません。

「子供の専門学校にかかる学費」とは、実際に支払う金額である実費を意味するのか、
本来かかるはずの費用を意味するのかが分からなかったので、その点も教えてほしいです。よろしくお願いします。

追記
私としては、子供の進学費用を負担する代わりに慰謝料を譲歩したという経緯もあるので、
本来かかるはずの費用を全額請求する権利があると考えています。

お答え致します。この場合,本来かかるはずの費用全額ではなく実際にかかる費用を請求すべきです。慰謝料で譲歩したことによって,実際にかかる費用以上の金額を請求することが正当化されることはありません。法律的に言えば,実際にかかる費用以上のものを請求した場合には,詐欺ということにもなりかねませんし,何らかの事情によって実際にかかる費用以上のものを請求したことが発覚した場合には,返還を要求される可能性があります。くれぐれもお気を付け下さい。