社会保険の自己負担分と弁護士報酬について

不当解雇されて裁判で和解が成立して、会社からの解決金(給与分として)が私が依頼した弁護士に支払われる予定なのですが、社会保険料の個人負担分は、いつ支払われるのでしょうか?
会社から、私の依頼した弁護士に解決金が振り込まれる前に、社会保険料の個人負担分が引かれて振り込まれると説明を受けていたのですが、実際は個人負担分は引かれずに振り込まれるようです。弁護士報酬が変わる気がいたします。

質問1 弁護士報酬を払ったあとの解決金から、個人負担分は支払うものなのでしょうか?
質問2 何か個人負担分の扱いに法的な決まりがあるものなのでしょうか?
質問3 依頼した弁護士と相談して、個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにするか決めることができるのでしょうか?

個人負担分を会社に先に引いてもらうか、引かないままにして、会社に後に支払うかは手続の問題で、小職の知りうる限り法的な決まりがあるわけではなく、会社と協議の上、判断されることかと存じます。
 弁護士報酬については、弁護士との契約によりますので何とも言い難いですが、一般には、経済的利益を基準にすることを考えますと、社会保険料の個人負担分を事前に解決金から控除されたからその分弁護士報酬が変わるといったことはないのではないかと思われます。