解決金の支払い期日が未記載

離婚協議書の解決金についてです。
現在妻と離婚協議中です。協議には応じるつもりです。解決金も想定内なので、そのまま応じます。
しかし、先方弁護士提示の協議書に解決金の支払い期日がありません。こちらとしてはいつでも支払える金額なので、大した問題ではないんですが、こういうときは一般的にいつごろ支払うものでしょうか。
そもそも弁護士さん作成の協議書に支払い期日が書かれてないなんていうのはあり得るのでしょうか。

あり得るのかもしれないですが私は見たことがありません。
支払期日が書かれていないほうがめずらしいと思います。
念のため弁護士に聞いてみた方がいいかもしれません。

一般的には、支払期限を設けます。

なお、支払期限がない場合も合意自体は有効で、このような約定の債務を期限の定めがない債務と法的にいいます。
期限の定めがない債務の場合は、「履行の請求を受けた時」に遅滞の責任が生じます(民法412条3項)。
そして、民事の法定利率は年3%です(民法404条2項)。

そのため、お支払いの意思があるのであれば、念のために無理のない支払期限を予め記載することが最善と考えられます。

お二方ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。大変失礼な言い方ですが、相手方弁護士がまともな弁護士には思えず、それを聞くことでかえってさも向こうのミスではないような説明をされる気がして聞けませんでした。履行請求をされた時点で遅滞の責任が生じるのであれば、待っても得はないですし、もし相手方が始めからそれを考慮しているなら大したものですが、しばらくこちらからは何も言わずに、待とうと思います。
お金の準備はできていますし、請求受けてすぐに払えば大した痛手にもなりませんので。

相手方弁護士は婚姻費用も正しい計算の請求にも応じず、基準以上の請求をしてきているのですが、それも訂正しようとも、こちらの所得の確認をしようともしてきません。まして、別居前に文書を出したことを理由に別居前の分まで請求されています。正当な金額の請求を求め続けて、調停にかけようと思っています。