交通事故 生活保護受給者の債権履行について

【相談の背景】
数ヶ月前に人身事故を起こしました。(私が自動車、相手が歩行者)高齢者で、夜間に酩酊状態のまま飛び出しをされて衝突となりました。

警察の聴取は完了し、当日は雨で視界が悪かったことや街灯がない道で歩行者が泥酔で飛び出した事・付近の信号機付き横断歩道を渡らなかったことから歩行者様サイドが過失を全面的に認めてくれておりドライバーの過失を少なくするよう嘆願をいただいている状況でした。

幸い怪我も回復して日常に戻られており、残り私の保険の示談を残すところとなります。

相手の高齢者は生活保護受給者となります。
保険会社との過失割合にて、今回は相手の過失も大きい為歩行者側にも4割程度の過失が発生する想定と保険会社よりお話をいただいています。

私の車の損害分(ディーラー見積もりにて150万程度。うち私の債権となる4割分)の請求を相手に振り込まれる慰謝料を資力にしたいと考えています。※今回私は車両保険は加入しておりません。

相手様が生活保護受給者であることから、資力が無いため私の保険会社から降り込まれる慰謝料分を資力にこちら側の債権を請求したいと考えております。
一方で生活保護受給者の場合は自治体に得た金銭を返金する義務も負っていると認識しております。

【質問内容①】
相手のケースワーカー様と保険会社とも相談し、慰謝料は自治体管理の所に入金されるため
資力となる口座は押さえることは可能な状態です。

私の債権を先に返済してから、それでも金額残れば自治体に返却が順番と筋を考えるのですが

本来のあるべき優先順位は自治体返還と事故の債権返済どちらが先でしょうか。
(生活保護課のケースワーカー担当の方に伺いましたが、債権返済に前向きではあるものの
過去事例がないため自治体返還と債権履行の優先順位が不明なため調べます。とのことでした。)

【質問内容②】
資力があることが確実な状態であっても、場合によっては私が相手に請求する債権を持っていても
泣き寝入りしなければならない状況でしょうか。少額ではないため、債権分を指し押さえる方法が有ればご教示いただけますと大変助かります。

保険会社との会話での概算ですが、相手への慰謝料が恐らく6割の過失支払いで60万円程度と聞いています。
私の車のディーラー修理費用見積もり概算が150万円程(新車1000万円の車)で、
4割で60万円程の債権と想定します。
※なので、相手は実質0になり自治体への返還はできないのではないかと想定します。

相手方と直接連絡を取って、相殺の合意を行うというのはいかがでしょうか?

不法行為債権については人損については一方的に相殺できないため、あなたが泣き寝入りする可能性があります。

一方で本人の同意があれば慰謝料と物損分については相殺合意が可能だと思います。

できるかどうか分かりませんが、自治体に返還する義務と返済義務に優先順位が明確にあるわけではありません(実務上生活保護費から返済してはいけないとはなっていますが、実際に法律に書いてあるわけではありません)

また慰謝料は生活のために利用する費用ではないと考えることもできます。
生活保護費からの(直接の)返済でもないこと、交通事故当事者間での早期解決を目的とすること、などを考えれば、あなたが回収をしても問題ない、というのは一つの考え方です。

少なくとも弁護士に相談してからでもいいと思います。

畏まりました!大変参考になりました。
ありがとうございます。