免許証 手書きについて

ダメだと知らずに免許証の裏に住所を手書きで書いてしまい、その状態の免許証を審査などの時に提出してしまいました。
公文書偽造などの罪にあたってしまうのでしょうか?

ご指摘のとおり、有印公文書変造・同行使罪(刑法155条2項・158条)が成立するおそれがあると考えられます。