裁判後の弁護士の対応について

令和3年に判決が出た裁判の件です。
貸したお金に対し私が弁護士に依頼し起こした裁判です。弁護士は遠方の為私も一度しか面識なしです。判決は後半は相手側が出廷せずに終わりました。裁判は勝訴でしたが相手が住民票の住所も職場も不定で逃げ回り結果的にお金は返してもらえないだろうと言う結果で終わってしまっていました。
電話番号と住民票の住所は分かるがそれ以上、術はないとの弁護士からの説明だったと思います。
それから、何ヵ月か経過したあと相手が結婚するので結婚した住所へ連絡されては困ると言う理由で毎月分割で払っていくと言う連絡がきました。
それでもお互いにうまく意志疎通がとれず、そのやりとりがストレスになり弁護士さんに直接話してくれとお願いしても私にしか連絡せず、いつからいつまでいくら払っていくなどの約束も書面もありません。弁護士は一括で支払い命令が出てるから利子がついたら一生払い続けないといけないですね、と言われてましたが私も若くもなく減額してでもきちんと書面で約束して頂きたいと思います。今の弁護士は私に入金があった金額はいまいくらか??
自己申告で良いので報酬を計算したいと言われてます。自己申告で良いと言って振り込まれた証拠もないのに法律的に払う義務はあるのでしょうか。
裁判が終わったあとも相手に何の連絡もしてくれず、私が取り立てないと振り込まれないときもありますし、ストレスです。当初から相手に電話しても出ないと言われて裁判以外はほとんど連絡してくれてないと思います。
この段階で今後の支払いの計画を改めてセカンドオピニオンで弁護士さんに相談することはできないのでしょうか。長くなりましたが、どうかお力を、ご指導を、お願い致します。

セカンドオピニオンをもらうことも可能だと思います。一度、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。

弁護士の報酬については弁護士との委任契約書に定めた文言により定まります。弁護士によって①判決での認容額を報酬とする場合、②現実に取り立てた額を報酬をとする場合があります。当然上記が明記されていない場合も、報酬の請求は難しくなります。詳細は契約書を見てもらいながら相談するのが適切であると思います。